仮想通貨(バーチャルマネー Virtual currency virtual money)
ほとんど規制されておらず、開発者によって発行および管理され、特定の仮想コミュニティのメンバー間で電子的に使用され、受け入れられるデジタル通貨である。
2014年に、欧州銀行監督機構は仮想通貨を「中央銀行や公的機関によって発行されておらず、必ずしも法定通貨に関連付けられているわけではなく、自然人または法人が支払い手段として受け入れ、電子的に転送、保管、または取引できるデジタル価値表現」と定義した。
中央銀行が発行するデジタル通貨は、中央銀行デジタル通貨と呼ばれる。
2012年、欧州中央銀行(ECB)は仮想通貨を「規制されていないデジタル通貨の一種であり、通常は開発者によって発行され、管理され、特定の仮想コミュニティのメンバー間で使用され、受け入れられている」と定義した。
2013年、米国財務省の
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)
は、同組織の規則で通貨を「米国または他国の硬貨および紙幣で
[i]法定通貨として指定され
[ii]流通しており
iii]発行国で交換手段として慣習的に使用され受け入れられているもの」と定義しているの。
これに対し、FinCENはこれを「実在通貨」とも呼んでいる。
ただ、仮想通貨を「一部の環境では通貨のように機能するが、実在通貨のすべての属性を備えているわけではない交換手段」と定義した。
特に、仮想通貨はどの法域でも法定通貨としての地位を有していない。
2014年、欧州銀行監督機構は仮想通貨を「中央銀行や公的機関によって発行されたものではなく、法定通貨に必ずしも付随するものでもなく、自然人または法人が支払い手段として受け入れ、電子的に転送、保管、取引できるデジタル価値表現」と定義した。
2018年、欧州議会および理事会の指令(EU)2018/843が発効した。
この指令では、「仮想通貨」という用語を「中央銀行または公的機関によって発行または保証されておらず、法的に確立された通貨に必ずしも付随するものではなく、通貨または金銭の法的地位を持たないが、自然人または法人によって交換手段として受け入れられ、電子的に転送、保管、取引できるデジタル価値表現」と定義している。
2013年の仮想通貨に関する議会公聴会で、
ベン・バーナンキ
は、 1995年に行われた銀行金融サービス委員会での「お金の未来」に関する議会公聴会に言及し、仮想通貨は「過去20年間に進化してきた『電子マネー』の一形態、または決済システム技術の領域として見なされてきた」と述べた。
]インターネット通貨のFloozは1999年に作成された。
「仮想通貨」という用語は、デジタル通貨とソーシャルゲームの発展と並行して、2009年頃に造られたとされている。
分類は「デジタル通貨」だが、米国政府は「仮想通貨」という用語を好み、統一的に採用している。
最初はFinCENで、続いて2012年にFBI、2013年に会計検査院、2013年11月の米国上院のビットコインに関する公聴会で証言した政府機関には、国土安全保障省、米国証券取引委員会、司法長官事務所などがある。
2011年に連邦規則集で定義された実質的な紙幣や実質的な硬貨などの実質的な通貨の属性は、単に法定通貨として機能し、「慣習的に」流通しているということである。
2014年3月、IRSはビットコインやその他の仮想通貨を税務上の通貨ではなく財産として扱うことを決定した。
ジョージタウン大学の法学教授アダム・レヴィティンは、これによりビットコインは代替不可能になり、1ガロンの原油が別のガロンの原油と同一ではなく、ビットコインが通貨として機能しなくなるのとは対照的であると示唆した。
平均原価基準での会計などの対策により、通貨の代替性が回復すると主張する人もいる。
仮想通貨は、 World of Warcraftなどの大規模多人数参加型オンラインロールプレイングゲームの通貨のように、現実の経済と公式なつながりがない場合、「クローズド」または「架空の通貨」と呼ばれている。
このような通貨やその他の仮想資産を現実世界の資産と交換するグレーマーケットが存在する場合もある。
ただ、これは通常、ゲームの利用規約で禁止されている。
この種の通貨は、(印刷された)クーポン、切手、またはポイントとしても流通しており、顧客インセンティブ プログラムやロイヤルティ プログラムの形で古くから知られている。
クーポンは、対象となる資産またはサービスと引き換えると額面価値を失い(したがって、一方向に流れます)、限られた期間のみ有効で、発行者が設定したその他の制限が適用される。
クーポンを発行する企業は、中央機関として機能する。
クーポンは、1980 年代にクレジットカードを可能にする新しいテクノロジーがより一般的になり、クレジットカードの特典が発明されるまで、100 年間変更されていなかった。
最新の形態は、インターネット コマース、オンライン サービス、オンライン コミュニティおよびゲームの開発の増加を促進している。
ここでは、仮想通貨またはゲーム通貨を購入することはできるが、実際のお金に戻すことはできない。
仮想通貨はクーポンに似ている。
例としては、さまざまな航空会社のマイレージ プログラム、Microsoft Points、Nintendo Points、Facebook Credits、Amazon Coinなどがある。
仮想通貨は、売買できる通貨であり、兌換通貨と呼ばれている。
仮想通貨は分散化することができ、例えば暗号通貨であるビットコインが該当する。
兌換仮想通貨の取引や保有は、特定の法域や特定の時期に特定の国民にとっては違法となる可能性があるが、取引者/受取人/仲介者は国家による訴追の対象となる可能性もある。
FinCENは2013年に、中央銀行に似た「中央リポジトリ」と「中央管理者」を持つ仮想通貨を中央仮想通貨と定義した。
分散型通貨は、米国財務省によって「(1)中央リポジトリや単一の管理者を持たず、(2)個人が独自の計算や製造努力によって取得できる通貨」と定義されている。
中央当局への信頼に依存するのではなく、分散型の信頼システムに依存している。
デジタル通貨は電子的に転送され保管される通貨の特定の形態であり、硬貨や紙幣などの物理的な通貨とは異なる。
欧州中央銀行によると、仮想通貨は「一般的にデジタル」ですが、その永続的な前身であるクーポンなどは物理的なものとなる。
暗号通貨は、取引の安全性を確保し、新しい通貨単位の発行を制御するために暗号化技術を使用するデジタル通貨である。
ただ、すべての仮想通貨が暗号化技術を使用しているわけではないため、すべての仮想通貨が暗号通貨であるわけではない。
暗号通貨は必ずしも法定通貨ではないが、一部の国では金融機関と同様に暗号通貨関連のサービスを規制する動きが出ている。
エクアドルは、政府が暗号を使用しないデジタル通貨を運用する最初の国である。
2014年のクリスマスイブから2015年2月中旬までの導入期間中、人々は口座を開設し、パスワードを変更することができる。
2015年2月末には電子マネーの取引が可能になる。
エストニアは、エストコインや、エストニア人と外国人の両方にデジタル形式の身分証明書を提供する電子居住プログラム内での暗号トークンの使用など、ブロックチェーン技術のさまざまな可能性を模索した。
仮想通貨は、中央銀行、金融規制当局、財務省、財政当局、統計当局にとって課題となっている。
米国商品先物取引委員会(CFTC)は、2015年に仮想通貨が商品として適切に定義されていると判断した。
CFTCは、仮想通貨を使用した
ポンプ・アンド・ダンプ・スキーム
に対して投資家に警告した。
米国国税庁(IRS)の裁定通知2014-21 では、仮想通貨、暗号通貨、デジタル通貨を財産と定義しており、利益と損失は標準的な財産政策の範囲内で課税対象となっている。
2013年3月20日、金融犯罪取締ネットワークは、米国銀行秘密法が仮想通貨の作成、交換、送信を行う者にどのように適用されるかを明確にするガイダンスを発行した。
2014年5月、米国証券取引委員会(SEC)は「ビットコインやその他の仮想通貨の危険性について警告した」。
2014年7月、ニューヨーク州金融サービス局は、これまでで最も包括的な仮想通貨規制を提案した。
これは一般にビットライセンスと呼ばれている。米国の連邦規制当局とは異なり、ニューヨーク州金融サービス局は、2014年10月21日までの公聴会や意見募集期間を通じてビットコイン支持者や金融業界から意見を集め、規則をカスタマイズした。
ニューヨーク州金融サービス局のプレスリリースによると、この提案は「消費者を保護し、違法行為を根絶するのに役立つ適切なバランスをとることを目指した」という。
中小企業からは、既存の機関を優遇していると批判されており、中国のビットコイン取引所は、この規則が「米国外での適用範囲が広すぎる」と不満を述べている。
2015年2月、ECBは「ビットコインなどの仮想通貨スキームは、経済文献で通常定義されているような完全な形のお金ではなく、仮想通貨は法的な観点からお金や通貨でもない。しかし、仮想通貨は特定の支払い状況において紙幣や硬貨、聖典のお金、電子マネーの代わりとなる可能性がある」と結論付けた。
2019年5月の報告書でECBは「暗号資産はあらゆる種類の違法行為に匿名で参加する機会を提供する」と懸念を表明した。
欧州連合では、
第5次マネーロンダリング防止指令
において、暗号通貨の法的定義が導入され、「デジタル形式で転送、保管、取引でき、交換手段として受け入れられる価値のデジタル表現」と広くみなされるようになった。
これはまた、欧州連合内では、暗号通貨と暗号通貨取引所が欧州連合の
マネーロンダリング防止指令
の対象となる「義務主体」とみなされ、同じCFT/AML規制に直面することを意味するものとなっている。
2021年7月20日現在、欧州委員会は、以前の指令2015/849/EUを第6次マネーロンダリング防止指令の規定に置き換えることを提案した。
仮想通貨は、「中央銀行や公的機関によって発行または保証されておらず、法的に確立された通貨に必ずしも付随するものではなく、通貨または金銭としての法的地位を有していない。」とした。
ただ、「自然人または法人によって交換手段として受け入れられ、電子的に転送、保管、取引できるデジタル価値表現」と定義している。
欧州連合の立法者がビットコインを仮想通貨の典型的な例とみなし、ビットコインが法的定義のすべての要素を満たしているという事実は、解釈のアンカーポイントとして役立つ可能性がある。
基本的に、定義は6つの要素から構成される。
仮想通貨は価値をデジタルで表現したものです。したがって、EU 法の下で仮想通貨とみなされるためには、デジタル資産はビジネス取引において一定の価値を持っている必要がある。
仮想通貨は中央銀行や公的機関によって発行または保証されるものではない。
発行とは、デジタル資産を市場に初めて投入することである。
保証とは、第三者または自身の債務を引き受けることで、
デジタル資産
が中央銀行や公的機関によって発行または保証されている場合、それは仮想通貨ではない。
仮想通貨は法定通貨に結び付けられている。
結び付けとは、デジタル資産の価値を法定通貨に結び付ける法的または経済的なメカニズムである。
仮想通貨は、通貨やお金としての法的地位を持っていない。
これは、EU または加盟国におけるデジタル資産のステータスによって異なる。
仮想通貨は、自然人または法人によって交換手段として受け入れられている。
これが法的定義の中核要素でもある。
「交換手段」という用語は否定的な意味で理解するのが最も適切であり、デジタル資産が
EU電子マネー指令
で定義されている電子マネーでも、EU決済サービス指令IIで定義されている決済サービスまたは決済手段でも、EU資本要件指令IVで定義されているその他の決済手段でもないことが必要である。
受け入れの概念では、仮想通貨と見なされるためには、市場におけるデジタル資産に対する
実際の需要
が一定以上必要となる。
仮想通貨は電子的に転送、保管、取引できる。
この概念を満たすのは、電子的に個人に転送(転送)でき、所有者が自分の介入なしの転送を阻止するオプション(保管)も持つデジタル資産のみである。
EU法に基づく法的定義の作成者は、主に
ブロックチェーン技術
を念頭に置いており、ビットコインはその典型的な形態であった。
このような背景から、この定義には特定の技術の使用に合わせた要素がまったく含まれていないことは注目に値するが、逆に、法的定義は驚くほど技術中立的である。