松本信用金庫は、浅間温泉支店の社員が
顧客の預金を無断で解
約するなどの手口でおよそ4000万円を着服していたとして、28日付けで懲戒解雇の処分にしたと発表した。
今後、この職員を刑事告訴する方針も明らかにした。
松本信用金庫が発表したところによれば、松本市にある浅間温泉支店で顧客の預金事務などを担当していた職員が、2019年から先月までの間に、6人の顧客の預金を無断で解約するなどして、あわせて3954万円余りを着服していたという。
先月18日に顧客から相談があり、信用金庫が調査を進めた結果、この職員による着服がわかったという。
先月18日に顧客から相談があり、信用金庫が調査を進めた結果、この職員による着服がわかったという。
松本信用金庫はこの職員を28日付けで懲戒解雇の処分にした。
職員は着服を認めており、「生活費や遊興費、借金の返済に充てた」などと話したとのこと。
職員は着服を認めており、「生活費や遊興費、借金の返済に充てた」などと話したとのこと。
なお、着服した金の一部は返済されたと続けた。
信用金庫は今後、この職員を刑事告訴する方針という。
また、被害を受けた顧客に対しては全額を補償するとしています。
松本信用金庫は、「信頼を第一とする金融機関としてこうした事態を招き、深く反省しています。職員の教育の再徹底など、再発防止に努めてまいります」とコメントした。
また、被害を受けた顧客に対しては全額を補償するとしています。
松本信用金庫は、「信頼を第一とする金融機関としてこうした事態を招き、深く反省しています。職員の教育の再徹底など、再発防止に努めてまいります」とコメントした。
ひとこと
そもそも、5年もの間行われた不正行為を金融機関が防ぐための仕組みがなかったのだろうか。
就業規則で犯罪行為が止めれることはなく、物理的な対応がそもそも必要だろう。
企業の内部情報などの漏洩を防ぐのも懲罰などを強化しても、盗まれるリスクは消えないのと同じ、大甘の経営スタイルだろう。